自治会会則

(名 称)
第1条 本会は「今成2・3丁目自治会」と称し(以下本会という)、事務局を会長宅に置く。
(目 的)
第2条 本会は、民主的自治精神に則り、円滑なる自治運営を図り、会員相互の親睦並びに、福祉増
    進を図ることを目的とする。
(組織・会員)
第3条 本会は今成2丁目・3丁目に居住する世帯主、及び、事業所代表者又は管理者で、本会の趣
    旨に賛同するものをもって組織する。
  2.本会の会員とは、本会の会員納入名簿に記載されているものをいう。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.文化、教養、体育の増進に関すること。
  2.保険、衛生、その他福利厚生に関すること。
  3.青少年の健全育成と福祉の充実に関すること。
  4.自主防災に関すること。
  5.祭礼、弔辞、慰問に関すること。
  6.公共諸団体との連絡調整に関すること。
  7.公共その他の募金、寄付金等に関すること。
  8.共有物の維持管理に関すること。
  9.その他、本会の目的達成に必要な事項。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
  1.会長 1名  2.副会長 若干名  3.本部役員(担当部長) 若干名
  4.理事 若干名  5.班長 若干名  6.監事 若干名
(任 期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、同一役職は連続5期(10年)を超えて
    はならない。また、班長の任期については、各班ごとの協議による。
  2.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
  3.役員は、任期終了後も後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は次の通りとする。
  1.班長は、各班内で選出し総会に報告する。
  2.理事は、ブロック選出理事と理事会選出理事とし総会で承認を得る。
  3.会長、副会長は理事会で選出し、総会で承認を得る。
  4.本部役員(担当部長)および監事は理事会で選出し、会長が委嘱する。ただし会長、
    副会長、本部役員(担当部長)および理事は監事を兼ねる事は出来ない。
  5.1の班長、2のブロック理事の選出区画は、別に定める。
(顧問・相談役)
第8条 会長は必要に応じ顧問・相談役を委嘱することが出来る。
  2.会長は委嘱した顧問・相談役を総会に報告しなければならない。
  3.顧問・相談役は会長の要請・諮問に応え、会の運営に協力する。
(責 務)
第9条 役員の責務は次の通りとする。
  1.会長は、本会を代表し会務を統理する。
  2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行すると共に、別途定める職務
    内容に基づいて誠実に職務を遂行する。
  3.担当部長は副会長を補佐し、別途定める職務内容に基づき誠実に職務を遂行する。
  4.理事は会務の審議、ならびに重要事項の執行にあたる。
  5.班長は、会長要請事項の審議と執行。また、理事と協力し会と会員の連絡調整にあたる。
  6.監事は会計および庶務の執行状況を監査する。
(会 議)
第10条 本会の会議は、定期総会、臨時総会、理事会、および本部役員会とする。
    また、会務運営上必要と認めた場合には、班長会、町内各団体との合同会議等を開催するこ
    とが出来る。
  2.総会は、代議員制により開催する。代議員には理事、班長を充てる。
  3.定期総会は年一回開催する。
  4.臨時総会は、理事会において必要と認めた時、および、会員の過半数以上の請求があった場
    合に開催する。
  5.理事会と本部役員会は必要に応じ開催する。
  6.会議はすべて会長が召集する。
(総会の審議事項)
第11条 総会の議決事項は次の通りとする。
  1.会則の制定および改正。
  2.役員の承認。
  3.事業報告および収支決算の承認。
  4.事業計画および収支予算の承認。
  5.その他、本会の運営に必要と認めた事項。
(理事会の審議事項)
第12条 理事会は次の事項を審議する。
  1.総会に付議すべき事項、および、総会より付託された事項。
  2.その他、会長において必要と認めた事項。
(会議の運営)
第13条 会議は、その構成員の過半数の出席を持って成立する。
  2.会議の議長は特別の場合を除き会長があたる。
(会議の議決)
第14条 会議の議決は、出席者の3分の2以上の同意でこれを決し、可否同数のときは議長の決す
    るところによる。 
(会 計)
第15条 本会の経費は会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
   2.会員は、別に定められた会費納入規定に従い、会費を納入しなければならない。
   3.本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(監 査)
第16条 本会の監事は会計年度終了後一ヶ月以内に監査を終了しなければならない。
(団体への助成)
第17条 本会の地域内に結成され、本会の趣旨に沿った活動をしている団体等について、本会は、
    活動の育成を図るため助成金を交付することが出来る。
   2. 交付対象団体等については、その趣旨、目的、活動内容等を勘案し理事会において選定
    する。
(雑 則)
第18条 本会には、次の書類並びに帳簿を備えるものとする。
  1.会員および役員名簿
  2.会費徴収台帳
  3.金銭出納簿および証憑書類
  4.会議録および諸記録
第19条  本会則に定めるものの他、この会の会務の執行に際し必要な規定、事項は、理事会で決
    定し、次期総会に報告するものとする。
付 則
  1.本会則は平成15年4月1日より施行する。
  2.平成24年4月1日一部改定 6条1項(役員の任期)
  3.平成29年5月1日一部改定 5条(役員)7条(役員の選出)9条(責務)10条(会議)